Google広告無料診断
利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社クイックリー(以下、「乙」といいます。)が、Google広告無料診断(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。無料診断をご利用の企業様(以下、「甲」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用頂けます。本サービスの業務上の情報(以下「機密情報」といいます。)の取り扱いに関して甲乙共に本規約を遵守致します。
第1条(目的)
本サービスは乙が、甲のGoogle広告アカウント、Googleアナリティクスを「閲覧権限」にて紐づけを行い、配信状況の診断を行うものとする。
第2条(利用料金)
本サービスにおいて、料金は一切かからないものとする。
第3条(目的外使用の禁止)
甲又は乙は、相手方から開示された機密情報を本契約の開示目的の範囲内においてのみ使用することができ、この開示目的以外に機密情報を使用してはならない。
第4条(機密情報)
- 本規約に定める機密情報とは、開示方法及び開示形態に関わらず甲又は乙が相手方に対して開示するあらゆる情報であって、以下の各号に規定する情報を含むものをいう。
- ●甲又は乙の経営、事業、収益、財務、人事、組織に関する情報
- ●甲又は乙の事業計画ならびにビジネスモデルに関する情報
- ●甲又は乙の知識、経験、ノウハウ、技術、アイデアに関する情報
- ●甲又は乙の製品若しくはサービスに関する一切の情報
- ●甲又は乙の顧客、仲介業者、代理店、取引先に関する情報
- ●甲又は乙が相手方に提供する提案書、提案書添付資料、見積書、その他関連する一切の情報
- ●名称及び形態に関わらず前各号に類似する情報
- ●前各号の複製物
- 前項各号のうち、次の各号の一に該当するものは機密情報から除外する。
- ●開示を受け又は知得する前に、既に自己が所有していたことを証明できるもの
- ●開示を受け又は知得する前に、既に公知又は公用となっているもの又は公用となったもの
- 甲又は乙は、本契約に関連して相手方から提供されたデータ、資料等、当該個人を識別できる情報(以下「個人情報」と言う)が含まれている場合には、当該個人情報を機密情報として取り扱うものとする。
- 甲又は乙は、相手方の事前の承諾を得ることなく、機密情報を記録した媒体の全部又は一部を複製してはならない。なお、複製された媒体についても機密情報として取り扱うものとする。
第5条(機密保持)
- 甲又は乙は、機密情報を善良なる管理者の注意をもって保持するものとし、本件検討を遂行するのに必要な範囲で自己の役員及び従業員に使用させる場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏えいしてはならない。
- 前項にかかわらず、甲又は乙は、官公庁、裁判所等の公的機関から法令等に基づいて機密情報を開示するよう要求を受けた場合は、当該機密情報を当該公的機関に開示することができる。但し、この場合、当該機密情報についての保護手段を相手方が講じられるように、事前に相手方に対しかかる開示につき通知するものとする。
- .甲又は乙は、相手方の事前の書面による承諾を得て第三者に機密情報を開示する場合、当該第三者に対し、自己が本規約に基づき負う義務と同等の義務を課すものとする。
第6条(権利の確認)
- .本規約に基づく機密情報の開示は、相手方に対し機密情報に関する著作権、発明等その他一切の知的財産権の使用権又は実施権を付与するものではない。
- .甲及び乙は、相手方から開示を受けた機密情報に基づいて、発明、考案、意匠の創作、ビジネスモデルの構築、プログラムの開発、著作権の対象となる著作行為、その他名称に関わらず何らかの権利を得る行為又は営業行為を行ってはならないものとする。
第7条(第三者委託に対する責任)
- 甲又は乙が、本サービスの遂行に伴い、自己の検討の全部若しくは一部を第三者に委託する場合には、甲又は乙は、検討を委託することにつき相手方に書面による事前の承諾を得なければならないものとする。
- 甲又は乙は、前項により検討を委託する場合に、機密情報を第三者に開示することが必要になった場合には、個々の機密情報の開示の可否について甲に書面による事前の承諾を得なければならないものとする。
- 甲又は乙は、前2項の場合、当該第三者に対して機密情報の保持について本規約に規定するのと同等の義務を課し、これを遵守させなければならないものとする。
第8条(損害賠償義務)
- 甲又は乙が本規約に定める義務に違反した場合には、相手方に生じた通常損害を賠償する責を負うものとする。但し、賠償金額については甲乙協議の上定めることとする。
- 第7条に基づき開示を受けた第三者が、本規約の定める事項に反して機密情報を開示、漏えいした場合には、甲又は乙は当該第三者と連帯して、相手方に生じた損害を賠償する責を負うものとする。
第9条(協議)
本規約に定めない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。
第10条(合意管轄裁判所)
本規約より生ずる紛争については大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
最終更新日:2022年3月1日
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